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2020年03月26日

お仕事をしているひとが妊娠したらどうするの?

お仕事をしているひとが妊娠したらどうするの?豊橋版・育児休業パーフェクトガイド!<出産前編>



こんにちは、パパママレポーターのももうです。

お仕事を持つ女性が妊娠すると、初めて尽くしの連続で頭がパンクしそうになりますよね。仕事はどのタイミングで引き継ぐのか、出産の段取り、育児休業と保育園の入園申請……。
やることは山積みですが、どれから手を付けていいか分からないという新米ママさんに、今回はスムーズな産休に入るための手続きの流れをご案内いたします!

お仕事をしているひとが妊娠したらどうするの?


◇妊娠が分かったら職場へ出産予定日の連絡を!



予定日がある程度はっきりしたら、職場に妊娠していることを報告します。
これは安定期に入る前と言わず、分かった段階で直属の上司にだけは相談しておきましょう。
理由としては、会社に妊娠していることをあらかじめ伝えることで会社としては母体に配慮して仕事をさせるよう調整をしたり、つわりがきついときなどに休める素地をつくったり、スムーズに産休・育休を取得できるようほかの社員のやりくりなどを考えることができるからです。
妊娠・出産がいわゆる普通の退職などと違うのは、あらかじめ予定しておくことができないということです。
ですから会社としては、妊娠された社員さんがいればきちんと把握しておいて、母体に過剰な負荷をかけないように配慮しつつ、最低でも3か月にわたる休職期間の間をどう乗り切るかを考えておかねばなりません。
産休、育休後、復帰を考えているのであれば、このあたりの事情にも配慮して、予定日や体調についても率直に相談されることをお勧めします。

なお、上司を除く同僚への妊娠報告についても、上司と話したうえで決めるほうが無難です。
一般的には安定期あたりが望ましいと言われますが、会社によっても事情が違うため、上司と相談して公にする時期について決めるといいでしょう。

◇産休の前にやること



1)産休・育休について会社と相談する

予定日が確定したら、労基法第65条の規定により、産休を法律的に取得できる日が計算できます。産休は厳密にいうと出産前に取る産前休業、産後にとる産後休業に分かれており、産後休業が必ず取らなければならない期間(=事業主が必ず与えなければならない休業期間)であるのに対し、産前休業は妊婦さん本人の請求によって取得することになっています。

会社でも産休といえば産前休業からと考えているところがほとんどだとは思いますが、原則は妊婦さん本人の請求によるため、必ず会社に取得日については相談しておきましょう。

産前休業は出産予定日の6週間前(双子妊娠の場合は14週間)が原則です。
が、会社によっては直前の賃金締切日からとしたり、有給消化を促される場合もあるため、自分の産前休業の取得可能日について、確認したら早めに会社に話しておくのが無難です。

休業期間の計算はこちらで可能です。(リンク先 厚生労働省委託 母性健康管理サイト)

また、育休をとるかどうか、とる場合は復帰の希望日などについてもあらかじめ話しておきます。
復帰後、いままでどおりの勤務時間を希望するかどうかも話し合っておいたほうがよいでしょう。時短勤務などの制度を利用したいなど、あらかじめ復帰後の希望がある場合は、事前に申告しておいたほうが会社としても相談に乗ってくださる可能性が高まります。利用できる制度の有無や内容は就業規則に記載があることが多いので、話し合いのまえに一度は目を通しておきましょう!

会社と話し合いができたら、その内容を書面で残しておくと、のちのちのトラブル防止に有効です。
会社によって書式があることもありますので、まずは人事・総務・労務などを担当する部署やそのあたりを取りまとめされている方に確認してみてください。まったくない場合は、「産前産後休業取得届」を妊婦さんご本人が作成し、会社宛に出しておくことをお勧めします。

内容としては下記が書いてあれば法律的には有効な届け出として扱われます。
・妊婦さん本人の名前
・出産予定日
・産休希望取得日
・育休を取得するかどうか、取得する場合は取得する期間 ※1 

※1 育休は、通常出産日から1年間となりますが、保育園に入園できない場合など特別な事情があれば最大2年間延長が可能です。会社によっては独自に規定を設けていることもありますので、就業規則などの確認をすることをお勧めします。

2)出産手当金の準備をする

ご自分が会社員で、健康保険の被保険者である場合は、出産を理由として休職した場合に、産前産後休業期間のお給料の補填として「出産手当金」※2 を受給することができます。
また、一定条件に当てはまれば、出産を機にいったん退職するといった場合でも出産手当金を受けることができる場合があります。※3

金額としては、ざっくりいうと1日のお給料の2/3が支給されます。 ※4

ただし、国民健康保険の被保険者や、ご主人の扶養に入っていて家族被保険者、被扶養者となっているような方の場合はこの制度がありませんので注意してください。

出産手当金も、本人の申請があってはじめてもらえるお金なので、あらかじめ申請書類をそろえて準備しておきましょう!会社で申請に必要な書類を案内していただける場合がありますので、まずはこちらも会社に相談してみると良いでしょう。なお、協会けんぽではHPから申請書類をダウンロードすることができます。

出産手当金の申請自体は産前、産後とわけてもいいのですが、どちらにも出産した病院の医師の証明が必要になります。ですから、できれば申請書類は入院準備の荷物の中に入れておいて、入院中に先生に証明を頂き、退院後に産休の全期間について手続きを取るのがベターです。

なお、この医師の証明には費用が掛かる場合がほとんどです。ご自分の産院ではいくらかかるのか、あらかじめ入院前に受付などで聞いておくとよいでしょう。また、証明はすぐ出していただける場合もありますが、発行まで時間がかかる場合が多いため、場合によっては退院後に受け取ることになります。その場合はどのように受け渡しをするか、こちらも受付などに確認をしておくほうが安心かと思われます。

※2 協会けんぽHP 出産手当金制度について
  (出産手当金申請書はこちらからダウンロードできます。)

※3 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であることが条件です。

※4 厳密には、支給開始日(一番最初に支給が開始された日)前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3 で支給されます。健康保険の給付はこの標準報酬月額を基準に算定されるためです。

3)出産育児一時金の支給申請の準備をする

出産育児一時金は、出産の際、出産手当金と同じく健康保険の給付として支給されるお金です。
金額としては、子ども1人につき42万円で、双子や三つ子など多胎出産であればそのお子さんの数に42万円をかけた金額が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円となります。)

この給付は出産手当金と異なり、国民健康保険の被保険者も受給することができ、協会健康保険・組合健康保険などの家族被保険者、扶養の方も家族出産育児一時金という名目で受給することができますので、実際にはすべての出産でこの給付を受けることができます。ただし、二つの健康保険の制度から給付を受けることができる方でも、重複して受けることができないので注意してください。

出産育児一時金には直接支払制度という制度があり、現在は多くの産院でこの制度を導入しています。そのため、その手続きも産院が主導してしていることがほとんどのようですが、臨月を過ぎても特に産院からのアナウンスがない場合は、産院が直接支払制度を導入しているかどうかの確認をするほうがよいでしょう。

産院で出産育児一時金の直接支払制度の手続きをした場合は、そちらが出産のための費用に当てられます。ですから、産後の退院の時は入院費用と出産育児一時金の差額を支払えばよいということになります。
産院に直接支払制度がない場合や、あるけれども実際に出産の入院にかかった費用が42万円に満たない場合、あるいは事情があってご自身で請求手続きをされるなどの場合は、ご自身が加入されている健康保険に確認のうえ給付金を自分で請求することが必要です。

協会けんぽの場合は、こちらから申請用紙をダウンロードできます。問い合わせ先がよくわからない……という場合は、保険証に保険者(協会けんぽなど、保険の運営団体)の記載がありますので、そちらに問い合わせされるとよいでしょう。

これでいよいよ出産です!!
まずはご無事のご出産を心からお祈りしております。
産後休業・ 育休については、次回詳しくレポートいたします!

続き お仕事をしているひとが妊娠したらどうするの?豊橋版・育児休業パーフェクトガイド!<出産編/前編> https://toyohashipapamama.dosugoi.net/e1176547.html




※5 なお、出産手当金、出産育児一時金は妊娠4か月(85日)以上であれば、流産・死産でも支給されます。詳しくはご自身の健康保険制度の運営団体へお問い合わせください。

参考
・厚労省 「あなたも取れる!産休&育休」リーフレット
・豊橋市HP 妊娠・出産ページ
・豊橋市育児支援情報ポータルサイト 「育なび」

この記事はパパママレポーターの荻野さん、みぽんりさん、まこままさんのご協力をいただいています。ありがとうございます!


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Posted by とよはしパパママレポーター at 15:10 │行政・知識荻野まこままむらいまさこ