2022年07月26日
【2022年10月からスタート】産後パパ育休について解説します!
最近、新聞等でもちらほらみられるようになった「産後パパ育休」という制度。
この制度は2022年の育児介護休業法の法改正で新設された新しい育児休業の方法です。
この制度についてよく寄せられる2つの質問に、三人の子育て中のママ社労士がわかりやすくご回答します!
Q.産後パパ育休って?
A.パートナーの産休中に、パパとなる男性が取得できる育児休業のことです。
正式名称は「出生時育児休業」と言い、男性版産休という名前で呼ばれることもあります。2022年の育児介護休業法の改正で新設され、出産直後の赤ちゃんとの生活基盤を整える時期に最大4週間が認められることになりました。
もちろん通常の育児休業と併用することもできます。
この制度の取得方法等は下記のとおりです。
取得期限 子の出生後8週間以内
取得可能日数 最大4週間
申出期限 原則として取得日の2週間前まで
分割取得 分割して2回取得可能(ただし最初の取得時にまとめて申請が必要)
休業中の就業 労使協定+労使合意があれば就業可能
Q.産後パパ育休をとると、お給料は下がるの?
A.不就労に対しては下がりますが、実質手取りではそこまで差が出ない場合もあります
産後パパ育休は法で認められた育児休業ではありますが、仕事をしているわけではないので、完全に休業している期間についてはお給料の支払いはありません。子供が生まれてこれからお金がかかるのに休むなんて……という方もいらっしゃいますが、実はこの期間についてはお得な制度も用意されています。
①社会保険料の免除がある
産後パパ育休をする際に申出をすると、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除になります。
免除になる要件としては、下記のいずれかに該当することが必要です。
A)育休の取得開始月について、その月の末日が育児休業等期間中である
または
B)育休の取得開始月について、その月中に14日以上育休を取得している
同じ5日間の取得であっても9/1~9/5の産後パパ育休では社会保険料は免除になりませんが、9/25~9/30の取得であればAに該当し、9月の社会保険料が免除になりますので、どうしても短期間しか取れない……という方は月末にかけて取得することをお勧めします。
ただし、賞与については連続して1か月以上取得している場合に限りこの免除の対象になりますのでご注意ください。
この免除を受けた場合をシュミレーションしてみましょう。
月給30万円の方であれば社会保険料が月額42,300円程度給与から控除されますが、この控除がなくなりますので、その分の手取り支給が増えると考えることができます。
(この数字は40歳未満の方の場合であり、40歳以上の方が免除対象になればさらに免除額は増額されます。)
なお、免除されている期間も年金記録としては通常のお給料を受けているものとして記録されます。さらに、病院を受診するときなどの健康保険は免除申請に関係なく通常通り利用できますのでご安心ください。
②育児休業給付金の支給が受けられる
育児休業と同様、休業時の日数に応じて雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができます。
こちらは①のような期間・日数の制約はなく、最短1日の取得でも対象になります。
受けられる金額は休業1日につき、日給の67%になりますので、例えば月給30万円の方なら1日分の育児休業給付金は6,700円相当が受けられます。
※正確には下記の通りです
休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%
もちろん、「子供が生まれてこれからお金がかかるんだから、休まずに働いてほしい/働きたい!」という考えのカップルの場合は上記制度を利用しなくても大丈夫です。しかし、こうした制度があることを知らずにその選択をするのはもったいない。赤ちゃんが赤ちゃんでいる期間はとても短いので、ぜひこうした制度を活用することも視野に入れ、パートナーとお二人らしい新生児期の過ごし方を考えていただけたらと思います。
参考:
日本年金機構|令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40223aichi.pdf
厚生労働省|令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf
厚生労働省|育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
* * *
記事を書いた人:キャリコン社労士 むらいまさこ
Twitter https://mobile.twitter.com/masako_mri
Instagram https://www.instagram.com/sr_m3255/
この制度は2022年の育児介護休業法の法改正で新設された新しい育児休業の方法です。
この制度についてよく寄せられる2つの質問に、三人の子育て中のママ社労士がわかりやすくご回答します!
Q.産後パパ育休って?
A.パートナーの産休中に、パパとなる男性が取得できる育児休業のことです。
正式名称は「出生時育児休業」と言い、男性版産休という名前で呼ばれることもあります。2022年の育児介護休業法の改正で新設され、出産直後の赤ちゃんとの生活基盤を整える時期に最大4週間が認められることになりました。
もちろん通常の育児休業と併用することもできます。
この制度の取得方法等は下記のとおりです。
■産後パパ育休
取得期限 子の出生後8週間以内
取得可能日数 最大4週間
申出期限 原則として取得日の2週間前まで
分割取得 分割して2回取得可能(ただし最初の取得時にまとめて申請が必要)
休業中の就業 労使協定+労使合意があれば就業可能
Q.産後パパ育休をとると、お給料は下がるの?
A.不就労に対しては下がりますが、実質手取りではそこまで差が出ない場合もあります
産後パパ育休は法で認められた育児休業ではありますが、仕事をしているわけではないので、完全に休業している期間についてはお給料の支払いはありません。子供が生まれてこれからお金がかかるのに休むなんて……という方もいらっしゃいますが、実はこの期間についてはお得な制度も用意されています。
①社会保険料の免除がある
産後パパ育休をする際に申出をすると、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除になります。
免除になる要件としては、下記のいずれかに該当することが必要です。
A)育休の取得開始月について、その月の末日が育児休業等期間中である
または
B)育休の取得開始月について、その月中に14日以上育休を取得している
同じ5日間の取得であっても9/1~9/5の産後パパ育休では社会保険料は免除になりませんが、9/25~9/30の取得であればAに該当し、9月の社会保険料が免除になりますので、どうしても短期間しか取れない……という方は月末にかけて取得することをお勧めします。
ただし、賞与については連続して1か月以上取得している場合に限りこの免除の対象になりますのでご注意ください。
この免除を受けた場合をシュミレーションしてみましょう。
月給30万円の方であれば社会保険料が月額42,300円程度給与から控除されますが、この控除がなくなりますので、その分の手取り支給が増えると考えることができます。
(この数字は40歳未満の方の場合であり、40歳以上の方が免除対象になればさらに免除額は増額されます。)
なお、免除されている期間も年金記録としては通常のお給料を受けているものとして記録されます。さらに、病院を受診するときなどの健康保険は免除申請に関係なく通常通り利用できますのでご安心ください。
②育児休業給付金の支給が受けられる
育児休業と同様、休業時の日数に応じて雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができます。
こちらは①のような期間・日数の制約はなく、最短1日の取得でも対象になります。
受けられる金額は休業1日につき、日給の67%になりますので、例えば月給30万円の方なら1日分の育児休業給付金は6,700円相当が受けられます。
※正確には下記の通りです
休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%
もちろん、「子供が生まれてこれからお金がかかるんだから、休まずに働いてほしい/働きたい!」という考えのカップルの場合は上記制度を利用しなくても大丈夫です。しかし、こうした制度があることを知らずにその選択をするのはもったいない。赤ちゃんが赤ちゃんでいる期間はとても短いので、ぜひこうした制度を活用することも視野に入れ、パートナーとお二人らしい新生児期の過ごし方を考えていただけたらと思います。
参考:
日本年金機構|令和4年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r4/ippan/r40223aichi.pdf
厚生労働省|令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf
厚生労働省|育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
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記事を書いた人:キャリコン社労士 むらいまさこ
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