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2020年02月21日

育児休業給付金、すこし便利になってます!

みなさんこんにちは!パパママレポーターのももうです。

出産のため産休にはいり、そのまま育休をとられる方はたくさんいらっしゃいますよね。

その際にもらえる公的なお金が「育児休業給付金」というものです。

今回は、この給付金に平成30年10月にひっそりと変更がありましたので、そのお知らせをさせていただきます!

参考  育児休業給付金、すこし便利になってます!
平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付のお手続きを行う場合、
被保険者の署名・押印を省略できる場合があります。



◆そもそも、育児休業給付金って?



育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者である方が育児休業を取っている間に、収入の補助として支給されるお金のことです。

産まれたばかりのお子さんがいる方は働くことが難しい場合が多く、収入がなくなってしまうので、出産前のお給料の約半額を国が出してくれるのです。(※1)

雇用保険の被保険者であればいいので、正社員でもパートの方でも、原則として貰うことができます。(※2)

貰える期間は原則としてお子さんが1歳になるまでですが、保育園に入園できない場合など、一定の要件を満たせば最大で2歳までもらい続けることができます。

なお、ご夫婦で同時に、またはずらして育休を取ることもあると思うのですが、この場合はそれぞれ条件を満していれば、ご主人と奥さんのそれぞれで受給することができます。

※1 正確には、育休にはいる前の6か月間のお給料の平均額に50%をかけたもの(育休開始して半年の間は67%)が支給されます。
※2 育児休業を取る過去2年以内に、月11日以上働いている月が12月以上あるかたに限ります。

◆何がどう変わったの?



この育児休業給付金、実は受給するために面倒くさい手続きがありました。

基本的にすべての書類に育休をとるご本人の署名または押印が必要なので、実際育休を取り出してこの給付金をもらおうとすると、会社に行くか郵送で書類のやりとりをしなければならなかったのです。

が、このために申請締め切りまでに書類が用意できなかったり、うっかりご本人が忘れていて、会社の印鑑をもらい損ねてしまうということが多発。

その事態をさけるため、平成30年10月から、本人と会社が同意をきちんと取っていれば、会社が単独で手続きできるようなシステムになりました!

同意書といってもさほど面倒ことではなく、会社が手続きをすることを認める、というだけでOK。

書面で記録は残しておく必要がありますが、これで二か月ごとに申請書を郵送するための切手を買いに行ったり、小さいお子さんを連れて会社に行ったり……という煩わしさから解放されることになります。

もちろん、その場合でも給付金はご本人の指定した口座に入るので安心ですよ。

◆まとめ



育児休業給付金は育休を取られたことがある方ならほとんどの方が馴染みのある給付金だと思いますが、手続きの仕方は日々変わっていくもの。

平成30年の変更ではありますが、会社もこの変更をご存じないところも多いので、これから育休を控えていらっしゃる方はぜひこの制度を使ってご相談してみていただければと思います。

産後の忙しい時期の給付金だけに、手続きがもっと便利に、簡単になるといいですね♪



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Posted by とよはしパパママレポーター at 09:00 │行政・知識荻野みぽんりむらいまさこ